2021-05-26 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号
これに対して、原電の理由書は、これは一番最後のページにつけているんですけれども、判決では放射性物質を異常に放出する重大事故が発生するおそれは認めていないと指摘する一方で、異常放出を想定した避難計画の欠陥を理由に、放射性物質の被曝による人格権侵害の具体的危険性を肯定しており、明らかな矛盾が存在するというような理由なんですが、弁護士さん等、法律的にこういうことはあり得ますけれども、住民の立場で考えてもらった
これに対して、原電の理由書は、これは一番最後のページにつけているんですけれども、判決では放射性物質を異常に放出する重大事故が発生するおそれは認めていないと指摘する一方で、異常放出を想定した避難計画の欠陥を理由に、放射性物質の被曝による人格権侵害の具体的危険性を肯定しており、明らかな矛盾が存在するというような理由なんですが、弁護士さん等、法律的にこういうことはあり得ますけれども、住民の立場で考えてもらった
○梶山国務大臣 日本原電が、三月十八日に水戸地裁において判決があった東海第二発電所の運転差止め訴訟に関して、三月十九日に控訴し、五月七日に控訴理由書を東京高等裁判所に提出したものと承知をしております。 本件は民事訴訟であり、国は本件訴訟の当事者ではないために、訴訟の内容についてはコメントを差し控えさせていただきます。
これに対して、五月の七日の日に日本原電が控訴理由書を出しております。 大臣、これを見られているかというのがありますけれども、どのような考えをお持ちでいらっしゃいますでしょうか。
配付資料の一を見ていただければ、中間報告の三ページ、左側では、恋人に家を追い出されてということを、警察に出頭した経緯として入国警備官に話しているということが紹介されていますし、右側の二十ページには、仮放免申請の際に、その理由書の中に、暴力を受けている旨、そして、スリランカに帰ったらあなたに罰を与えるなどと書かれた手紙が届いたためスリランカに帰国したくない旨などが書かれている。
だけれども、そもそも、この二回目の許可申請の理由書には、下線を引いていますけれども、真ん中辺り、「体調が悪く、外の病院で点滴を受けたいが受けられない旨、職員にきちんと話を聞いてもらえないのでストレスが大きい旨及び外に出て検査を受けて安心したい旨などが記載されていた。」ということで、こういう許可申請理由書が出ていたにもかかわらず、一切診療がなかった。これが落ち度の二つ目ですよ。
さらには、御本人、本年一月四日に仮放免許可申請をされておりまして、その申請理由書の中に、直筆で、収容前に同居していたスリランカ人の彼氏から暴力を受けた旨、あるいは、彼氏から収容中の御本人宛てに、スリランカに帰ったらあなたに罰を与えるなどと書かれた手紙が届いたためスリランカに帰国しない旨等が記載された申請書が出されたという経緯がございます。
大阪地裁がなぜこのような判決を出したのかということ自体を特に分析をしているわけではございませんけれども、当然、控訴に当たりましては、大阪地裁の判決文をよく分析をした上で、しっかりとそれに対する反論というものを、実際に行った審査の過程に沿って控訴の理由書を裁判所に提出をしているところでございます。
その後、いろいろな御指導も踏まえまして、理由書の中に理由を記載するように見直すと同時に問合せに応じるということで、問合せ先の電話先も書かせていただく、また、事務局任せにせずに、中小企業庁の方でも直接丁寧にお答えをするということで運用を改めさせていただいております。
ちなみに、お尋ねしますけれども、デロイトからの提案理由書がまだ出てきていないんですけれども、早く出していただきたいと思うんですけれども、デロイトからの提案書というのは二百ページ超ぐらいだったと聞いていますけれども、それは正しいですか。
その閣議請議の理由書に書かせていただきましたが、東京高検管内の複雑困難な事件、その処理を継続するために黒川検事長のこれまでの指揮監督能力、経験、識見が必要不可欠であるという理由で勤務延長をしたものでございます。その当時の判断は適切であったと考えております。 しかし、今般の黒川検事長の不適切行為、不祥事については決して許されるものではございません。私自身も非常に遺憾であります。
なのになぜ、今回の調査結果それから処分の理由書、先週金曜日にもらいましたけれども、その中ではどこにも触れられていない。 どういう理由でここに触れられていないんですか。私はここが一番大事なことだと思いますよ、法治国家、法の支配にとって。大臣、なぜ、この点について調査していないんですか、処分の理由に掲げられていないんですか。お答えください。
黒川検事長の勤務延長については、閣議請議の理由書に記載しましたとおり、東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するために、同高等検察庁検事長黒川弘務の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、同人には、当分の間、引き続き同検事長の職務を遂行させる必要があるという理由をしたわけでございますが、事務方からこのような必要があるという
もう一点は、委員の御指摘の切れてしまった方でございますが、再入国出国中に在留期限を経過してしまった方で出国前に在留期間更新許可申請等を行っていなかった方については改めて在留資格認定証明書交付申請を行う必要がありますが、その手続に際しては、原則として、改めて立証資料等の提出を求めることなく、申請書と受入れ機関や配偶者などからの理由書のみをもって迅速に審査を行うこととしておりまして、この点についてはホームページ
確かに、参議院で我が党の議員が御質問したときは、しっかり理由書を見て再審査に応じるという御答弁だったわけでございます。私のレクのときも実はそういう答弁だったわけでございますが、今回の事態を受けて、けさ、そのように大臣が決断をされて、三カ月から六カ月に延ばすということでございますので、しっかりとこれを現場にも伝えてまいりたいと思っております。大変な英断をしていただいたというふうに思っております。
そのときの私の答弁は、これまでは、改めて同証明書の交付申請をしなくても、申請書及び受入れ機関作成の理由書のみをもって迅速に審査を行いますよというふうに答弁をしてまいりましたが、更に進みまして、今ほど浜地委員の御指摘のとおり、在留資格認定証明書の有効期間について、通常三カ月のものを六カ月間有効なものとして当面の間取り扱います。これをけさの記者会見で発表したところでございます。
そこで、今おっしゃっていただいたように、六カ月以上の場合は再申請が必要だけれども、それについては理由書で足りるという御答弁だったかと思いますが、それでは、その再交付申請書、理由書を出した後に、証明書発行にかかる時間、そして、各入管によって対応がやはり違うという実情がございますので、全国一律でやるのか、そして時間はどうなのか、その点もお伺いをいたします。
この件につきましては、外国人が改めて在留資格認定証明書交付申請を行う必要がある場合は、原則として、立証資料等を再提出させることなく、申請書及び受入れ機関作成の理由書のみをもって迅速に審査を行うこととしておりますけれども、さらに、今後の状況を踏まえまして、影響等を踏まえまして、委員御指摘の在留資格認定証明書の有効期間の取扱いを含めまして更にとり得る措置を関係省庁とも検討し、できる限り柔軟に取り組んでまいりたいと
また、一時帰国中の技能実習生が在留期間内に再入国できず、改めて在留資格認定証明書の交付申請を行う場合は、立証資料等を再提出させることなく、申請書及び受入れ機関作成の理由書のみをもって迅速に審査を行うこととしております。
○国務大臣(森まさこ君) 新型コロナウイルス感染症の影響により、外国人が改めて在留資格認定証明書交付申請を行う必要がある場合は、原則として立証資料等を再提出させることなく、申請書及び受入れ機関作成の理由書のみをもって迅速に審査を行うこととしているところでございます。
具体的には、実習先から評価調書の提出を受けることができない、そのために技能実習から特定技能へ移行が困難であるような場合には、この評価調書を提出することができない理由書あるいはそのかわりとなる資料を提出していただいた上で、出入国在留管理庁において、技能実習二号を良好に修了したか否かを総合的に評価するということにしております。
また、この年齢が十三歳未満とされた理由でございますが、これは、過去の文書を見ますと、現行刑法の制定当時であります明治四十年の刑法改正案理由書におきましては、女子発育の程度を探求したる結果改正を加えたるものなりなどとされているところでございます。
現行刑法、これは明治四十年法律第四十五号でございますが、こちらでは、強姦罪についても暴行又は脅迫をもって、それで十三歳以上の婦女を姦淫したる者という規定になりまして、政府の提案理由書によりますと、この強姦罪の規定は、ただいま申し上げました明治十三年の旧刑法における強姦罪の規定を引き継いだものと説明されているものと承知しております。
具体的には、実習先から評価調書の提出を受けることができない場合には、評価調書を提出することができない理由書やかわりになる資料を提出していただいた上で、出入国在留管理庁において、技能実習二号を良好に修了したか否かを総合的に判断することとしております。
配付資料のとおり、二〇一三年三月に沖縄防衛局が提出した埋立承認願書に添付された埋立必要理由書にも、「在日米軍の中でも唯一、地上戦闘部隊を有している在沖海兵隊は抑止力の一部を構成する重要な要素である」として、「国外、県外への移設が適切でない」と記述されています。 しかし、海兵隊を沖縄県内にとどめることが日本の抑止力の維持につながるというのは、既に軍事的には間違った考えです。
その理由でございますが、当時の政府提出案の理由書によれば、改悛の状がある囚人であるならば長期間在監させる必要がない、在監期間を長くすると囚人を自暴自棄に陥らせる弊害があるなどとされているものと承知しております。この規定が現在も維持されているところでございます。